福井地裁がおかしい:裁判官馬鹿か法匪か
最近続けて出た福井地裁の判決。
「自動車も差し止めできるのか」 和歌山知事、高浜原発仮処分を批判
2015年04月20日 14時00分 更新 西日本新聞
和歌山県の仁坂吉伸知事は20日の記者会見で、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた福井地裁の仮処分決定について「判断がおかしい」と批判した。
仁坂氏は、今回の決定を出した樋口英明裁判長が昨年5月、大飯原発3、4号機の再稼働を認めないとの判決を出した際の根拠が生存権だったと指摘した上で「リスクのあるものは全部止めなければならないという考え方。それならば自動車(利用)の差し止め請求もできるのではないか」と述べた。
さらに「なんで原発だけ絶対の神様みたいな話になるのか」と主張した。
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
(2015年4月17日午後5時00分)福井新聞
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。
自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失があったこと、自動車の欠陥がなかったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
自分たちが車線をはみ出して、対向車にぶつかっていながら、損害賠償を請求する遺族も遺族なら、それを杓子定規で「無過失の証明ない」からと、いわゆる「悪魔の証明」を求める。どうせ最高裁まで行けば、ひっくり返るんだろ、と。地裁は地裁としての杓子定規を守ることに専一、という凡庸さ。これも最近の判決、
ボールよけ転倒死、男性の遺族が逆転敗訴 親の子供への責任「被害の予見可能性で線引き」 最高裁初判断
2015.4.9 15:48 産経新聞
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールをよけようとして転倒した後に死亡した男性の遺族が、ボールを蹴った当時小学生の元少年(23)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が9日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)であった。同小法廷は、「子供の行為が及ぼした被害に対する予見可能性の有無で、親らが監督義務を尽くしたかどうかを線引きできる」とする初めての判断を示した。
その上で、「両親は被害を予測できなかった」として、両親に賠償を命じた2審大阪高裁判決を破棄、遺族側の逆転敗訴を言い渡した。4人の裁判官全員一致の意見。
子供の行為と死亡の因果関係に争いはなく、両親が監督義務を尽くしていたかが争点。民法では、子供の行為で被害が生じた場合、親らが監督義務を尽くしていなければ子供に代わり賠償責任を負うと規定している。ただ、過去の訴訟では因果関係が認められた場合、「被害者救済」の観点から無条件に親に賠償を命じてきた。今回の判決は、子供や認知症で責任能力がない老人を世話する家族に対する賠償責任のあり方に影響が大きいとみられる。
同小法廷は、今回の子供の行為について「ゴールに向かってボールを蹴る通常の行為で、道路に向けて蹴ったなどの事情はうかがわれない」と指摘。両親が普通のしつけをしていたことなども考慮し、今回の事故を「予測できたとはいえない」として、監督義務を尽くしており、賠償責任は負わないと判断した。
地裁、高裁の、杓子定規の不出来、というより明らかに不作為を、最高裁がかろうじて救った形だが、時間がかかりすぎ。
傷ついた関係者の年月を思うと、なんともいえない。
最後の例など、あえて告訴するなら、ゴールポストを道路側にもうけた学校側だろう、と思うのは素人考えか。
今後、こういう事例こそ、地裁レヴェルで、裁判員裁判をすべきではないか。
地裁、高裁レヴェルの裁判官は、常識、人間知のまったくない、法匪ということでいいと、思っているのか。よろしいか。
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by mukashinoeiga | 2015-04-21 20:51 | うわごと | Comments(7)
裁判官.樋口英明は、高浜原発に対して、 「合理性がない」・「人格権が侵害される危険性がある」 などとして3,4号機の仮処分決定を下した。
裁判官.樋口英明は、法と人権を重んじる立派な裁判官でありましょうか?
そうではないはずです。
裁判官.樋口英明は、別訴で、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 との判決を被害者に言い渡したのです。(※1)
言うまでもなく、万が一にも虚偽事由などが許されることなどありません。(再審事由)
今回、原子力規制委員会の田中俊一委員長からは、当仮処分内容には 「事実誤認がいっぱいある」 と指摘されているようですが、裁判官の「虚偽は正当」 との基準からすれば、その様な指摘が出てくることは当然のことでもありましょう。
裁判官.樋口英明は、嘘の主張で対立させて争わせて、何を判断するというのでしょうか。
法廷で嘘をつかないように「宣誓」 までさせておきながら、何故、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と言えるのでしょうか。
裁判官.樋口英明は、法と国民を愚ろうし社会秩序を乱す国賊ではないのでしょうか。
(※1) 福井弁護士会所属の弁護士(2名)は、「虚偽を依頼者に教唆し事由としたことを滑らせて自白した」、 しかし、その後、 「虚偽.侮辱することは正当な弁護士業務だ」 と主張し続けて罪を重ねた。(弁護士3名、他多数)
裁判官は、自白を裁判の基礎とせずに(基本原則違反)、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と判決したのである。
結果、福井弁護士会の弁護士3名(多数)は、今もこの主張を撤回しょうとせず、被害者に恐怖の日々を与えている。
裁判官.樋口英明は、被害者の苦しみを知りながら、恣(し)意的に侮辱する行為(人権侵害:国際法違反)を良しとし、訴訟詐欺を認めているのである。
>裁判官.樋口英明は、別訴で、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 との判決を被害者に言い渡したのです。
そうだとすれば、それは異常ですね。まるで、民主党の菅総理が「民主主義とは、期間をくぎった独裁」といった、たわごとと同じ臭いがしますね。
>結果、福井弁護士会の弁護士3名(多数)は、今もこの主張を撤回しょうとせず、被害者に恐怖の日々を与えている。
それでは、まるで今回の自動車貰い事故と同様ですね。福井の稲田朋美弁護士は、どう考えているのか、聞きたいものです(笑)。 昔の映画
その通りです。
貰い事故の福井弁護士会の弁護士.宮本健治は、「相手方を虚偽の事由で提訴したり侮辱したりすることは、正当な弁護士業務だ」と言っているようです。
だから弁護士.宮本健治たちは、「○○と主張すれば勝訴できる」と依頼者に持ち掛け勝訴を確約(弁護士法違反)するようです。
ここまで来れば詐欺ですが、福井弁護士会の仲間たちとかばいあって行動しているので何等の罪にも問われません。
稲田朋美弁護士には是非回答してもらいたいものです。
誰か知り合い居ませんか?
>「相手方を虚偽の事由で提訴したり侮辱したりすることは、正当な弁護士業務だ」
それはひどい。実際にそういう活動をしても、しらっと「正当な弁護士業務だ」とだけいっていればいいものを(それだってひどいが)「相手方を虚偽の事由で提訴したり侮辱したりすることは」と、付け加えるとは、言語道断。こういうのを、世間では「確信犯」というのでは。
稲田朋美弁護士は、ぼくはそういうのは見ませんが、フェイスブックなどやっているはず。そちらに投稿してみては。ただ、地元弁護士だとすると、彼女の選挙の後援をしている可能性もある。そうなると、ちょっとビミョーですね。
しかし宮本某の主張を見る限り、限りなく社民党のにおいがする(笑)。 昔の映画
しかし、それを拒む者がいます。
罰せられることもなく平穏無事に過ごすのは組織力を有する者たちだけのようです。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
昨日も、今度は福井地裁でなく、大津地裁の、山本善彦裁判長という「放屁」が、もとい法匪が、正当な理由ならともかく、まったく法匪ならではの論理で、またまた高浜原発を差し止めたようですな。
>それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
ぼくは法律にも福井にも詳しくはないのですが、日本の弁護士の大半は、反日左翼のようで、左翼って、ひどいですなー(笑)。
福島みずほなど、慰安婦問題でも日本を貶める活動を日々おこなっており、まさしく法匪の名に値する外道どもですね。
>人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
左翼は自称人権派を詐称するのですが、産経ソウル支局長が、無茶振りな人権侵害をされても、中国の人権派弁護士(同じ仲間じゃないですか(笑))が不当逮捕・拘引・社会抹殺されても、一切批判の声を上げませんからねー。いい加減、左翼弁護士のダブスタに、社会は気づくべきでしょう。 昔の映画
産経新聞 3月23日 8時48分配信
高齢女性をタクシーで2回はねて死亡させたとして、殺人と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた韓国籍の元タクシー運転手、黄金出被告(80)の裁判員裁判の判決公判が22日、大阪地裁で開かれた。
橋本一裁判長は「殺意があったとは認定できない」として殺人罪の成立を認めず、傷害致死罪を適用して懲役5年(求刑懲役8年)を言い渡した。
判決によると、黄被告は昨年3月31日、豊中市日出町の路上で、タクシーを運転。
乗客の無職女性=当時(71)=を降ろして車を発進させた際、この女性をはねた。
いったん停車して車体の下で女性が倒れているのを確認したが、再び後輪でひいて死亡させ、逃走した。
公判で黄被告は「人をひいてパニック状態だった」と殺意を否認。
判決理由で橋本裁判長は、再発進させれば女性が死亡するとまでは認識しておらず、殺意は認められないと判断した。
ひどいなあ。橋本一おまえだよ。
日本の裁判では、未必の故意は、認められんのか。それとも在日ゆえか。
地裁の裁判は、こういうバカ判決が、多すぎる。法匪そのものや。 昔の映画